2008年4月8日火曜日

200万円詐取 女に逆転有罪 札幌高裁「借用書被告が書いた」

札幌市内の知人男性から現金二百万円をだまし取ったとして、詐欺罪に問われた大分市久原中央一、元飲食店従業員、下田千春被告(33)の控訴審判決公判が八日、札幌高裁であった。矢村宏裁判長は無罪とした一審判決を破棄し、懲役一年を言い渡した。
 矢村裁判長は、唯一の直接証拠だった男性との間で交わされたとされる借用書について、住所欄の記載内容などから「被告が書いたものと強く推認できる」とし、「被告とは別人が書いた」とする弁護側の主張を退けた。
 判決によると、下田被告は札幌在住中の二〇〇一年六月、返済意思がないのに、男性から架空のスナックの開業資金名目で現金二百万円を借り入れし、だまし取った。
 下田被告は「現金を受け取っていない」と捜査段階から一貫して無罪を主張。一審で検察側は懲役二年を求刑したが、昨年二月に札幌地裁は「借用書の筆跡は被告とは別人のものの可能性が高く、男性の証言にも不自然な点がある」と無罪判決を言い渡していた。

(北海道新聞より引用)

0 件のコメント: